大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和26年(う)85号 判決

およそ詐欺罪の成立には真実に反して事実を告知し他人をして錯誤に陥らしめよつて財物若しくは財産上の利益を給付するに至らしめた事実があるを以て足り、必ずしも犯人がその財物若しくは財産上の利益を永久に領得する意思のあることを必要としないから、一且詐欺手段により財物若しくは財産上の利益を給付せしめた以上は詐欺罪は直ちに成立すべくたとい犯人が後日返済をなす意思を有し且つこれを実行したとしてもこれがため詐欺罪の成立を妨げるものではない。(後略)

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